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育休復帰特集|インフルエンザ流行中!恐怖の「登園停止」を乗り切ろう

こんにちは!ノーベル事務局です。
朝晩の厳しい冷え込みに体調を崩すお子さんも増え、いよいよ本格的に冬の感染症シーズンに入ってきました。

「育休復帰特集」シリーズ、今回は働く親御さんを最も悩ませるであろう保育園の「登園停止」について、私の実例も交えながら、“実際のトコロ”についてご紹介したいと思います。

我が家の登園停止エピソード

我が家は幸い、インフルエンザにはまだかかっていないのですが、似たようなエピソードはいくつかあります…

その1 GWでノロ発生…!

育休復帰直後の2019年GW、10連休の最終日に下の子がノロで倒れ、次々と家族全員感染!
GW後そのまま1週間休むことになり、結局16連休!さすがに肩身が狭かった…。開き直るしかなかった。

その2 肺炎で緊急入院

ノーベル入職後すぐのこと。
下の子が肺炎で緊急入院、付き添いで母も3泊4日(着のみ着のまま)。
退院後もなかなか登園許可は出ず、結局まる1週間以上休むことに。
上の子の送迎や世話もあり、夫や祖父母でなんとか対応したが、突然の入院で準備もできておらず、なかなかハードだった。祖父母がいないかったらどうなっていたことか・・・

このほか、友人のエピソードでは、上の子と下の子がリレーでインフルエンザに感染、合計14日間も休むことになったという例も!

聞いてるだけで白目になります…。

赤ちゃん

そもそも、なぜ登園できないの?

幼稚園・小学生~大学生については、「学校保健安全法」という法律で「出席停止日数」が定められています。

実は、保育園については規定はないのですが、
厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」において、
「学校保健安全法の”出席停止の期間の基準”に応じて登園のめやすを確認しておくこと」とあり、それに準じて保育所は運営されているんですね。
(保育園によっては対応が異なる場合もあるかと思いますので、詳細はお子さんの通う施設にお問合せくださいね。)

厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」(PDF)

学校保健安全法

ちなみに、私の子どもが通っている園ではこのガイドラインにある通り、病気によって、

①医師が記入する「意見書」
②保護者が記入する「登園届」

の2種類が用意されています。

「登園停止」というと①をイメージすることが多いかと思いますが、実際、登園できない期間があるという意味では、①も②も実質変わりはないですよね。

意見書(医師記入) 登園届(保護者記入)

なお、保育園では、0歳児の赤ちゃんをはじめ、たくさんの子どもが集団生活をしています。
おもちゃを舐めたり、まだ上手に手洗いができなかったり・・・感染しやすいシーンも多く、特に注意が必要ですよね。
もし、②に該当する病気であったとしても、まだ感染力が強い時期に子どもを無理に預けないようにしましょう・・・!
なにより、子ども自身が病気で一番つらいはず・・・。自宅でしっかり休ませてあげたいですね。

登園停止期間の数え方

では、実際に感染症になったら、いったい何日間登園できなくなるのか?
実は私もよく知らなかったのですが(汗)、登園停止の日数の数え方はちょっとややこしいんです。
ここで少しおさらいして、正しい数え方を知っておきましょう!

数え方のルール

「発症」=発症した日(発熱が始まった日)は含まず、その翌日から1日目と数える。
「解熱」=解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とする。

インフルエンザの例をみてみましょう。
出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。

月曜に発症し、水曜に解熱した場合

日曜日は保育園はお休みですので、月曜日から登園となり、まる一週間登園できないということに…!

もし早く解熱したとしても・・・

抗インフルエンザ薬などを使って、もしとても早く解熱したとしても、「発症した後5日」という条件があるため、登園可能日は変わりません。

これは、抗インフルエンザ薬を使っていてもいなくても同じです。

解熱が遅れたら・・・
登園停止日数例3

この場合は上記と登園日は変わりませんが、解熱が遅れれば遅れるだけ、登園可能日がずれ込むこととなります。

これが、「“恐怖の”登園停止」というタイトルの所以です・・・!

いざインフルエンザにかかったら、いかに早く薬が効いたとしても、結局まる一週間は登園できない、という事実。働くわたしたちはそれに備えなければいけない、ということなのです。

登園停止になる病気のリスト

では、どんな病気が登園停止になるのか?
厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン(2018 年改訂版)」よりいくつか抜粋し、まとめましたのでご参考になさってください。

①の医師が記入する「意見書」が必要となる感染症
感染症名 登園の目安
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過していること
インフルエンザ 発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過(乳幼児は3日)していること
風しん 発しんが消失していること
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になっていること
百日咳 特有の咳が消失していること、又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること
②の保護者が記入する「登園届」が必要となる感染症
感染症名 登園の目安
溶連菌感染症 抗菌薬の内服後 24~48 時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(りんご病) 全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと

今年もインフルエンザが流行期に入り、いよいよ本格的な冬の感染症シーズンへと突入しました。

上記のような感染症でなくとも、
「風邪で2日発熱で休んだあとに、中耳炎になってさらに2日休み、その後下の子に移って結局一週間全滅!」
・・・なんて話はふつうにゴロゴロしています(涙)。

感染症シーズンは病児保育施設も定員オーバーになる場合が多かったり、祖父母も何日も頼れなかったり、と、働く親御さんには不安な状況が続きます。

そんなとき、ぜひノーベルの訪問病児保育も選択肢のひとつとして、ご活用いただければ、ご家族やご自身のご負担も少なくなるのでは、と。「社会全体で子育て」できる、そんな世の中になればいいなと思いますので、ぜひノーベルの訪問病児保育も一役買えればと思います。

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