遺贈寄付とは?
遺贈寄付は、遺言書を作成し、財産の全部または一部を特定の個人あるいは団体に無償で譲渡(贈与)するものです。人生の最期まで社会貢献をしたいという思いから、遺贈寄付をする方が近年増えています。
ご自身の財産を寄付するだけでなく、相続された財産を寄付する遺産・相続財産による寄付も可能です。
遺贈寄付でできること
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■ ひとり親家庭の支援
ひとり親の最も多い大阪府。
たとえば、200,000円の寄付でひとり親家庭1世帯に2年間、安心して、安定して働ける機会を提供することができます。
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■ 保育の担い手育成
たとえば、300,000円の寄付で訪問保育スタッフ1名の採用~研修育成をおこなうことができます。
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■ 事業開発・システム構築
社会全体で子育てする仕組みをつくるために、事業開発費として1億円集めています。
子育てと仕事の両立を支える当事者に合ったサポート・コーディネートをします。必要に応じてお預かりや生活のサポートをしたり、必要な際は外部の支援につなげます。
遺贈寄付を知る
どんな人が遺贈寄付をする?
■ 遺贈寄付って富裕層のもの?
遺贈寄付を考えている方は、実際にどれくらいの寄付額を遺贈寄付に使うのでしょうか、日本承継寄付協会の2022年の統計によれば、1万円未満、5万円~10万円未満の割合が最も高く、決してお金に余裕のある富裕層の方だけでなく、ご自身の興味関心にあった活動を支援したいという方が、その財産の一部を遺贈寄付に使いたいと考えていることがわかります。決して、富裕層の方だけが行うものではなく、自分のお金の使い道を、生きているうちにきめておきたい、と考える人も多くいらっしゃいます。
■ 遺贈寄付の魅力とは?
「少額からでも遺贈寄付ができる」「人生で使わなかった残ったお金で、自分がやりたいと思うことを実現できる」「財産が残った場合のみの寄付なので、資金の心配をしないで人生最後の社会貢献ができる」
といった利点を評価している方が多いことがわかります。遺贈寄付の仕組みを使えば、相続人のいらっしゃらない方でも、遺言書を作成することで、遺留金(※)を発生させることなく、社会貢献活動を行うNPO団体やお世話になった方々に遺贈し、社会に役立てることができます。
※ 相続人が見つからなかったり受け取りを拒まれたりする場合には、遺産は最終的には国庫に帰属されます。しかし、その手続きは煩雑で、市区町村が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、管理人の弁護士が国庫に収めます。その際に、弁護士費用に30万~50万円程度かかるため、相続財産がこれよりも少なければ自治体の持ち出しとなります。このように、地方公共団体(自治体)が保管している「引き取り手がない遺産」のことを「遺留金」と言います。遺留金は、いつまでも眠ったままの財産として年々積み上がり、政令指定都市と東京23区だけで合計約11億円以上にもなるといわれています。
遺贈寄付の一般的な流れ
専門家に相談しましょう。
法的に有効な遺言書は公証役場などで「公正証書遺言」として作成されていることが望ましいです。公正証書を作成するために、弁護士、司法書士、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。(お尋ねする専門家がご不明な場合、ノーベルへお問い合せください。)
遺言執行者を決めておきましょう。
「遺言執行者」は、遺言者自身のご意志を実現することを担う方となります。身近な方を指名することも可能ですが、専門的な手続きが多いため、専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。
遺言書を作成、保管・管理しましょう。
ご意志が確実に実現できるよう公証役場などで、法的に有効な遺言書「遺言公正証書」を作成しましょう。また、ご希望に応じてノーベルから団体概要、活動報告書をお送りさせていただきます。
※遺贈先としてノーベルをご指定いただく場合は、「認定NPO法人ノーベル」とご記載ください。
よくあるご質問
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- 現金以外の寄付も受け付けていますか?
- 預貯金、現金だけでなく、不動産や株式等の遺贈も受け付けています。ただし、利用や換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。事前にご相談ください。
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- おひとりさまの遺贈はどうしたらよいですか?
- 身寄りがない方の財産は、最終的に国庫に帰属します。自分の意思で財産の使い途を決めたいなどの思いから、遺贈を選択肢のひとつに加える方もいます。具体的な方法についてはご相談ください。
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- 相談していることを秘密にしたいです。
- 頂いた情報は個人情報保護規程に基づいて厳重に取り扱い、ノーベルの活動のためのみに利用します。
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- 相続財産から寄付した場合、相続税の優遇措置を受けることはできますか?
- はい、できます。当団体は「認定NPO法人」として大阪府の認定を受けています。相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に当団体にご寄付くださった場合、その寄付金額には相続税が課税されません。また、相続人の方は、所得税についても寄付金控除を受けることができます。
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