ノーベルと学ぶ保育

育休復帰特集|緩和された?新型コロナウイルス5類移行後の保育園の登園基準

新型コロナウイルス感染症の影響で、保育園の登園基準は全国的にも見直され、コロナ禍では、以前にも増して登園の基準が厳しくなっていたかと思います。

この度、改めて、現在(2023年6月更新)の各自治体での登園基準はどのようになっているか、全国的な指針は?などといったことを調査し、厳しいままなのか、少し緩和されているのか、といった疑問にお答えしたいと思います。

コロナウイルス5類移行後のガイドラインによる登園基準

2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけとして5類へと移行され、それに伴い、「保育所における感染症対策ガイドライン(PDF)」も改定されました。

このガイドラインでは「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)と定めています。
また登園を再開する際に、検査陰性証明書の提出を求める必要はありません。
(※検査の実施の必要性の有無は医師が判断するものであり、保育所は、一律に保護者及び医療機関に対し検査の実施を求めないようにしてください、という子ども家庭庁からの通知(PDF)もあります)

症状軽快とは…

解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。

よく比較されるインフルエンザの登園基準は以下のようになっています。

・発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで

この場合、「発症した後5日経過」と「解熱した後2日」の両方を満たす必要があります。
新型コロナウイルス感染症の場合も同様で、「発症した後5日」と「症状が軽快してから1日(月曜に症状改善したら、火曜を挟んで水曜から)」を満たした場合、登園可能となります。

参考:育休復帰特集|インフルエンザ流行中!恐怖の「登園停止」を乗り切ろう

もちろん、各自治体、保育園によっては独自の基準を定めている場合もありますので、自治体や保育園からのお知らせを確認してください。同居家族がコロナウイルスに感染した場合についても、自治体によっては独自の基準を定めています。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)

無理せず休むことが大事!でも……

新型コロナウイルス感染症は、変異株の出現など刻々と状況が変化し、子どもの間の感染も心配が尽きません…。5類移行したからといって、感染が急に収まるわけでもなく、依然として他のウイルス等と同様に手洗い、うがいといった基本的な感染予防が大事になります。

少しでも風邪症状があると、さらに症状がひどくなったり、保育園での感染リスクを上げてしまうのでは…という不安もありますよね。実際、コロナ禍での外出控えにより、そのあいだに他の感染症の免疫が少なくなったため、5類移行後はRSウイルスをはじめとする他の感染症の拡大が申告になっているというニュースも全国的に多く話題となっています。

ちょっとおかしいと思ったら無理せずに休ませることも大事です。

でも、どうしても仕事の都合上休めない…、回復傾向にあるけれど明日は大事な会議が…といった状況にも遭遇すると思います。そんなときは、周りの頼れる人や、病児保育サービス、ファミリーサポートやベビーシッターなど、様々な選択肢を用意しておいて、いざというときにさっと頼めるように備えておきましょう。

ノーベルの病児保育サービスもぜひ、その一つとしてご活用いただければ幸いです。

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