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だれが自分の法定相続人?遺言書を書くことが推奨されている人と法定相続人の確認方法

こんにちは、ノーベル広報の徳増です。

遺言書を書くことで、ご自身が築いてきた財産の一部や全部をNPO法人などに寄付する「遺贈寄付」をご存じですか?

ご自身が亡くなった後、遺言書がなければ、財産は民法で定められた「法定相続人」に相続されます。近年、単身世帯の増加や事実婚の浸透など、価値観の多様化により、社会貢献だけでなく、疎遠・不仲な親族への相続を避けられる、などの理由でも遺贈寄付が注目されています。

法定相続人が誰かをきちんと把握して遺言書を書くことで、相続先をご自身で選ぶことができます。

今回のブログでは、法定相続人についてお伝えし、どういう人が遺言書を書くことを推奨されているのか、ご紹介します。

意外な人が自分の財産の法定相続人?

みなさん、自分の財産を相続する権利がある人として、どういう方を思い浮かべますか?

相続人は法律で厳格に決められています。知らないと、日ごろ付き合いのない親族へ財産を相続することになるかもしれません。

この図は、法定相続人の範囲と順位を説明しています。

配偶者は常に相続人となり、第1順位、第2順位、第3順位の順で相続人となります。

前の順位の人がいない場合は、後ろの順位の人が相続人となります。例えば、子どもと親がいない場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。

相続人に該当する人がいない場合は、相続財産は国庫に帰属します。

ちなみに、通常は相続人でない孫が相続人になることもあります。相続人になるはずの子どもが先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続人となります(代襲相続)。兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥と姪に相続されます。

超高齢化の日本では、相続人も60代以上の高齢なケースは少なくありません。結果として、相続人の数が非常に多くなることも珍しくないそうです。

残念ながら、事実婚の配偶者や、同性カップルのパートナー、離婚をした元配偶者は相続人に含まれません。たとえ、法定相続人全員が同意していても、法律上は相続できません。

相続人でない人や団体に財産を残すためには、遺言書を書くなどの生前の対策が欠かせません。

遺言書を書くことが推奨されるケースとは?

ご紹介した通り、遺言書がなければ、民法で定められた法定相続人に財産は相続されます。親族間のトラブルが心配されるケースなどでは、遺言書を書くことが推奨されています。

【遺言書を書くことが推奨されるケース】

・子どもがいない
・法定相続人がいない
・すでに親族間でもめごとがある
・法定相続人が決まっていて、分ける財産の割合を工夫したいを工夫したい
・土地や建物など均等に分けにくい財産がある
・法定相続人以外の団体・人にも相続したい

遺言書がない場合、ご自身が亡くなったあと、相続人全員で遺産の分け方を話し合います(遺産分割協議)。遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなく、相続を巡るトラブルを避け、相続人でない団体などにも財産を残すことができます。

遺産分割協議で揉めて手続きが進まないと、せっかくの財産は相続できず、相続人の生活が苦しくなるケースもあるそうです。

先日、終活の勉強会に参加したとき、残される人の気持ち次第で、どんなに仲がいい家族でも、どんなに資産の金額が少額でも、トラブルに発展する、という話を聞きました。

家族の仲がいいから問題は起きない、遺言書を書くほど財産がないーということはありません。自身の財産を納得のいく先へ相続するためにも、残された家族のためにも、遺言書は書いた方がよさそうです。

法定相続人を確認する方法について

出生から現在までの連続した戸籍謄本を取得すると、正確に法定相続人を確認することができます。ご両親が亡くなっている場合、現在の戸籍に記載がない過去の家族構成を知るために改製原戸籍の確認が必要になる場合があります。

また、司法書士や行政書士、税理士などの専門家に依頼することでご自身の法定相続人を確認することも可能です。自分の状況に基づいた具体的なアドバイスを受けることができるため、特に複雑な家族構成の場合などは、専門家に相談することをおすすめします。

ノーベルでは、遺贈寄付を受け入れています

遺言書を書くことで、相続人でない団体などへ寄付することを「遺贈寄付」といいます。

資産家や富裕層、社会課題に高い関心がある人だけでなく、だれでも気軽に負担なくできる寄付の方法です。

遺贈寄付することで、これまでの人生で大切に思ってきたことや、強く願ってきた思いを、未来につなげることができます。

遺贈寄付の方法をもっと知りたい、専門家を紹介してほしい、という方は、ノーベルの遺贈寄付担当へお気軽にお問い合わせください。

ご連絡お待ちしています。

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