(2023.11.01更新)
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新たな寄付の手段として遺贈寄付の受け付けを始めました
こんにちは!ノーベル事務局です。
今回は、ノーベルで遺贈寄付の受け付けを始めることになったのでお知らせします。
時代の流れや技術の革新によって、多くの方が自分らしい人生を選択できるようになってきました。
その多様な人生の中で築いてきた財産について、死後の活用方法についても、自分の価値観にそって遺志を残す人が増えてきているのはご存じでしょうか?
財産は子どもや家族に相続するのが一般的ですが、自分の思いを将来に託そうと、一部をNPOなどの団体に寄付する「遺贈寄付」が近年注目されています。
自分の想いを形にできる遺贈寄付
もし、亡くなった際、自分のこれまで築き上げてきた財産がどのように使われるか、ご想像されたことはありますでしょうか?実は、遺言書を作成しておくことでご自身の財産の使い方について、ご遺志を示すことができるのです。
でも自分には大した財産はないから…、など遺言書は必要ないという方もおられると思います。
遺言書がない場合は、財産は民法で定められた子どもなどの「法定相続人」が、法律で決められた相続分に従って、財産を受け取ることになりますが、多額の相続の場合は税金として国に収めることになります。また、相続人がいない場合も、その財産は国に収めることとなります。そうすると、自分の財産がどのように使われるかは、実際にはわからなくなってしまいます。
ご自身のご子孫にももちろん財産は残したいけれど、生まれ育った故郷や思い入れのある団体の力になりたい…、次の時代を担う人たちに貢献したい⋯。遺言書を作成しておくと、そんな想いを実現することも可能になります。
遺贈寄付は、亡くなった後の財産の一部を少額から寄付することができます。
もちろん遺言書を書いても、寄付を約束するものではないので、財産が残らなくても問題ありません。
また、何度でも書き直すことも、途中でやめることもできます。
まずは自分の財産を受け取ることになる「法定相続人」は誰になるのかを知ったり、実際に自分の財産はいくらあるのだろうか?と資産の棚卸しをしたりすると、相続の対象や金額を具体的にイメージできるようになります。最近では、そうした情報をまとめておくエンディングノートなども多く市販されていますが、活用してみると自分の人生を振り返ると考えがまとまりやすくなるかもしれません。
えんギフトも参考に
遺贈先を探す場合は、希望する全国の士業事務所や金融機関に配布されている一般社団法人日本承継寄付協会の遺贈寄付の情報発信メディア冊子「えんギフト」(2023‐24)も参考になると思います。
ノーベルも遺贈寄付先の一つとして掲載されています。
同協会のホームページから申請すると受け取ることが可能ですので、ぜひ見てみてください。もちろん、ノーベルに直接お問い合わせいただくことも可能です。
専門家はお近くの場所で探すと便利
遺言書は、法律の決まりに沿って作成して、はじめて有効になります。作成するときは、司法書士や弁護士、税理士などの専門家や、資産を管理している銀行などに相談することをおすすめします。
その際は、自宅から通いやすい場所で探すと便利だと思います。もし、相談先で困ったら、ノーベルでも専門家を紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ノーベルでの活用方法は?
ノーベルでは、これまで子どもが病気のときに代わりに子どもの看病をする社会のセーフティーネットとして、所得にかかわらず誰もが訪問病児保育を利用できるよう寄付を募って仕組みを作ってきました。
今回、遺贈寄付の受け入れを始めることで、その対象をさらに広げるとともに、家庭と仕事の両立をサポートする新規事業においても、同様の仕組みを整えていきたいと思っています。
私たちは、遺贈寄付を「つながりのバトン」ととらえ、次世代の人々が確実に今より暮らしやすい社会にしていけるよう活動していきます。
本日、遺贈寄付のページを公開しました。
遺贈寄付についてイメージが湧くようにより詳細な説明も記載していますので、ぜひご覧ください。
遺贈寄付について、日々の生活の中で考える機会は少ないかもしれません。
ただ、遺贈寄付を通じて、何を今までの自分の人生で大切にしてきたのか、これからの世代に自分自身がなにか残せることはあるか、など、「これまでの自分の価値観を見つめなおす機会になった」という声も聞きます。
寄付の一つの方法として、遺贈寄付というものがあることをぜひ知ってもらえたらうれしいです。ノーベルでもこれから積極的に遺贈寄付の情報を発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。
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